農作物共済
対象となる作物
水稲・麦(合計面積が10a以上耕作している農業者)
対象となる災害
気象上の原因による災害・病虫害・鳥獣害、火災
共済責任期間(補償できる期間)
本田移植期(水稲直播・または麦の場合は発芽期)から収穫まで
加入申込期間
申込期間 | 地域名 |
1月25日から3月15日まで | 海部郡・阿南市・小松島市 |
2月5日から3月25日まで | 徳島市・阿波市・鳴門市 |
2月15日から4月5日まで | 那賀町・板野郡・吉野川市・美馬市・美馬郡 |
2月25日から4月15日まで | 勝浦郡・名東郡・名西郡 |
3月15日から5月6日まで | 三好市・三好郡 |
加入方式・補償割合
_〇半相殺方式_______8割・7割・6割
_〇全相殺方式_______9割・8割・7割
_〇地域インデックス方式___9割・8割・7割
共済金額
【半相殺方式】
1Kg当りの共済金額 X 耕地ごとの基準収穫量 X 補償割合
【全相殺方式】
1Kg当りの共済金額 X 過去5年の出荷量の平均を基にした収穫量の合計 X 補償割合
【地域インデックス方式】
1Kg当りの共済金額 X 市町村ごとの統計単収の平均を基にした収穫量の合計 X 補償割合
共済掛金
共済金額(補償金額) X 共済掛金率
掛金の約半分は国が負担しています。
共済金のお支払い
【半相殺方式】
農家ごとの基準収穫量の2割(3割、4割)を超える被害があった場合に支払います。
【全相殺方式】
農家ごとの基準収穫量の1割(2割、3割)を超える被害があった場合に支払います。
【地域インデックス方式】
市町村ごとの統計単収が基準単収(※)の1割(2割、3割)を超える被害があった場合に支払います。
(※)市町村における統計単収の過去5年間の中庸3か年平均