果樹共済
対象となる作物は
みかん・ゆず・なし・うめです。
加入するには
みかん・ゆず・うめ・なしのいずれかを5a以上栽培されている方が対象となります。
加入していただける方式は
果樹共済には、果実の減収や品質低下を補償する「収穫共済」と樹体の損害を補償する「樹体共済」の2つがあります。いずれも農家単位で加入していただく方式になります。
≪収穫共済≫
【みかん、ゆず、なし、うめ・地域インデックス方式】
≪樹体共済≫
損害の額が共済価額の1割又は10万円のいずれか小さい方の額を超えるときに共済金が支払われます。
対象となる災害は
【みかん・うめ・なし】
すべての気象災害、地震、噴火、火災、病虫害及び鳥獣害による果実の減収。
【ゆ ず】
すべての気象災害、地震、噴火、火災、病虫害及び鳥獣害による果実の減収と品質の低下にともなう生産金額の減少を対象とします。
共済責任期間(補償できる期間)は
【みかん・なし・うめ】
申込年の翌年産の果実が対象です。
【ゆ ず】
申込年の翌々年産の果実が対象です。
共済金額(補償金額)は
【ゆ ず】
共済金額 = 基準生産金額 × 補償割合
【みかん・なし・うめ】
共済金額 = 標準収穫量 × 告示価格 × 補償割合
共済掛金(掛金)は
共済金額(補償金額) × 共済掛金率(掛金率)
掛金の約半分は国が負担しています。
共済金の支払い
【ゆ ず】
支払共済金 = (限度額-生産金額) × 共済金額 / 限度額
【みかん・なし・うめ】
支払共済金 = 共済金額 × 支払割合
※ 支払割合は損害の程度によって決まります。
【地域インデックス方式】
統計単収が基準単収(※)の1割(2割、3割)を超える被害があった場合に支払います。
(※)統計単収の過去5年間の中庸3か年平均(みかんは過去6年間の中庸4か年平均)