家畜共済
共済の概要
家畜共済は、牛・馬・豚を加入の対象とし、加入家畜が死亡及び廃用となった時に共済金をお支払いする死亡廃用共済と、疾病及び傷害が発生した時の診療費をお支払いする疾病傷害共済があります。
つぎの対象となる家畜は、該当する区分ごとに飼養する全頭を一括して加入する必要があります。
対象家畜 | 包括共済家畜区分 | |
死亡廃用共済 | 疾病傷害共済 | |
満24月齢以上の乳牛の雌であって搾乳の用に供されるもの | 搾乳牛 | 乳用牛 |
満24月齢未満の乳牛の雌 | 育成乳牛 | |
牛の胎児のうち乳牛であるもの | - | |
満24月齢以上の肉用牛の雌であって繁殖の用に供されるもの | 繁殖用雌牛 | 肉用牛 |
搾乳牛、繁殖用雌牛、育成乳牛及び種雄牛以外の牛 | 育成・肥育牛 | |
牛の胎児のうち乳牛でないもの | - | |
満36月齢以上の馬の雌であって繁殖の用に供されるもの | 繁殖用雌馬 | 一般馬 |
繁殖用雌馬及び種雄馬以外の馬 | 育成・肥育馬 | |
種豚 | 種豚 | 種豚 |
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このほか、家畜1頭ごとに加入できる種雄牛及び種雄馬、群単位等ごとに加入できる肉豚があります。これらの家畜については、組合までお問い合わせください。
補償期間
補償できる期間(共済掛金期間)は1年間です。始期又は終期を統一する必要がある時は、1年未満とすることができます。
評価額と補償額
品種別・用途別・性別及び月齢別に組合で定めた基準額を基に、個体ごとに合計した額を評価額(共済価額)とします。補償額(死亡廃用共済:共済金額、疾病傷害共済:病傷共済金支払限度額)は、評価額を基に次式により算出します。
死亡廃用共済 | 補償額 = 評価額 X 付保割合※ ※8割~2割の範囲内で選択可能 |
疾病傷害共済 | 補償額 = 期首の評価額※ X 病傷共済金支払限度率 X 短期係数 ※期首の飼養頭数 X 50万円が上限 |
共済掛金と賦課金
共済掛金は、補償額を基に次式により算出します。なお、掛金の一部(5割)は国が補助します。
死亡廃用共済 | 共済掛金 = 補償額 X 共済掛金率 X 短期係数 |
疾病傷害共済 | 共済掛金 = 補償額 X 共済掛金率 |
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共済掛金率は、過去一定期間の被害率を基に3年ごとに改定されます。さらに、組合で組合員等別・家畜の種類別・加入方式別に、過去の引受・被害実績に応じた率(危険段階別共済掛金率)を算出して適用します。
死亡廃用共済及び疾病傷害共済ごとに、組合員等が負担する共済掛金が5万円以上で共済掛金期間が1年間の場合は、4回に分割して共済掛金をお支払いすることができます。(加入申込時に申請が必要)
賦課金は、次式により算出します。なお、死亡廃用共済と疾病傷害共済の両方に加入する場合は、セット割として死亡廃用共済の賦課金はいただきません。
賦課金 = 期首の飼養頭数 X 賦課単価(家畜の種類別・加入方式別) X 短期係数 |
加入方法
家畜共済加入申込書(兼継続加入通知書)に必要事項を記入・押印して組合に加入の申込を行います。引受審査を終えて内容を確定した後、納入告知書を発行します。
加入申込時、全ての事故を対象とする方式のほか、一部の事故を除外する方式を選択できます。対処とならない事故が増える代わりに共済掛金が割安になります。選択できる方式はつぎのとおりです。
包括共済家畜区分 | 共済事故としないもの |
搾乳牛、育成乳牛、繁殖用雌馬、育成・肥育馬 | 火災※1、伝染性の疾病※2(家畜伝染病予防法第2条第1項に規定する家畜伝染病及び同法第4条第1項に規定する届出伝染病に限る)又は風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)※3による死亡及び廃用(以下「特定事故」という)以外の死亡及び廃用 |
繁殖用雌牛、育成・肥育牛、種豚 | 次に掲げるいずれかの共済事故 イ 特定事故による死亡及び廃用以外の死亡及び廃用 ロ 第1款2に掲げる1号廃用、2号廃用及び3号廃用 |
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※1 組合等の調査において、出火の事実が確認されたもの
※2 家畜伝染病にあっては患畜又は疑似患畜(と殺又は殺処分されたものにあっては家畜伝染病予防法第17条又は第20条の規定によるものに限る)、届出伝染病にあっては真症のもの
※3 組合等の調査において、事故の原因となる自然現象が特定できたもの。なお、通常の飼養管理により被害を回避できたと判断される死亡及び廃用については、事故として取り扱わないものとする。
事故を除外する方式を選択する場合は、つぎの基準を満たす必要があります。
包括共済対象家畜 | 基準 |
搾乳牛、育成乳牛 | つぎに掲げる要件のいずれにも該当すること ア 当該共済掛金期間の開始の時において現に飼養する搾乳牛又は育成乳牛の頭数が6頭以上であること イ 搾乳牛又は育成乳牛につき、当該共済掛金期間の開始前5年間にわたり引き続き養畜の業務を営んだ経験を有すること |
繁殖用雌牛、育成・肥育牛、繁殖用雌馬、育成・肥育馬、種豚 | 当該包括共済家畜区分に係る家畜につき、当該共済掛金期間の開始前5年間にわたり引き続き養畜の業務を営んだ経験を有すること |
対象事故
共済金の支払対象となる事故(共済事故)は、つぎのとおりです。
病傷事故獣医学的な意味での疾病及び傷害ではなく、獣医師の治療を必要とする程度の、家畜としての機能に支障を来す異常な状態
共済事故 | 内容 | |
死亡事故 | つぎの場合を除く死亡 ア と殺による死亡 イ 家畜伝染病予防法第58条第1項(第4号に係る部分に限る。)の規定による手当金、同条第2項の規定による特別手当金又は同法第60条の2第1項の規定による補償金の交付の原因となる死亡 |
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廃用事故 | 1号 | 疾病又は不慮の傷害(3号廃用に掲げる疾病及び傷害を除く。)によって死にひんした時 |
2号 | 不慮の災厄によって家畜それ自体の病傷の有無にかかわらず周囲の事情によって救うことのできない状態となる時(家畜伝染病予防法第58条第2項の規定による特別手当金又は同法第60条の2第1項の規定による補償金の交付の原因となると殺又は殺処分が行われることが判明した時を除く) | |
3号 | 骨折、は行、両眼失明、牛白血病、伝達性海綿状脳症若しくは創傷性心のう炎で治癒の見込みのないもの又は放線菌症、歯牙疾患、顔面神経まひ若しくは不慮の舌断裂で採食不能となるもので治癒の見込みのないものによって、使用価値を失った時 | |
4号 | 盗難その他の理由によって行方不明となった場合であって、その事実の明らかとなった日の翌日から起算して30日を下らない範囲内において事業規程等で定める期間以上生死が明らかでない時 | |
5号 | 乳牛の雌、種雄牛又は種雄馬が、治癒の見込みのない生殖器(精巣、卵巣、卵管、子宮等直接の生殖器をいう)の実質的な機能の喪失又は機能そのものには傷害はないとしても治癒の見込みのない生殖器の伝染性疾患によって、人工授精(種付け、精液採取)が不可能となった時 | |
6号 | 乳牛の雌が治癒の見込みのない泌乳器の疾病又は傷害であって当該家畜に係る共済責任の始まった時以後に生じたことが明らかなものによって泌乳能力を失ったことが泌乳期(当該家畜について現実に搾乳する期間をいう)において明らかとなった時 | |
7号 | 牛が出生時において前肢湾曲症、軟骨形成不全等の奇形又は不具であることにより、将来の使用価値がないことが明らかな時 |
共済金
死亡事故及び廃用事故に係る共済金は、次式により算出し、AまたはBのうちいずれか小さい額をお支払いします。
A = (評価額 - 肉皮等残存物価額※1 - 補償金※2) X 付保割合 B = 評価額 - 肉皮等残存物価額 - 手当金 - 支援金 |
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※1 評価額の2分の1が限度 ※2 見舞金・手当金・支援金は含まない
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病傷事故に係る共済金は、初診料を除く治療に要した費用(診療費)となります。支払額の総額が補償額(病傷共済金支払限度額)を超えた場合は、自己負担となります。なお、家畜診療所を利用した場合は、診療費と共済金が相殺されます。