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収入保険制度の加入に必要な青色申告について
_________________________平成28年12月
_“政府の農林水産業・地域の活力創造本部において、青色申告を行っている
農業者を対象とした収入保険制度の導入が決定されました。”
1.現在、農林水産省では、平成31年1月から収入保険の責任期間開始を
_予定し、そのための加入申請の受付は平成30年10月からを予定し、その
_ための準備を進めております。
2.収入保険制度に加入できる農業者は、原則として5年間青色申告を行って
いることが条件となっています。
3.ただし、調査事業等での農業者の意見も踏まえ、加入申請時に、1年分の
_ 青色申告の実績があれば加入できる特例が講じられました。
_従って、平成31年1月からこの特例により加入するためには、平成29年分
_の青色申告の実績が必要となります。
_(なお、補償限度額は青色申告の実績年数が少ない分だけ引き下げられます
_が、逆に青色申告の実績年数が増えれば徐々に引き上げられる予定です。)
4.しかし、現在青色申告を行っていない農業者の方が平成29年分の青色申告
_を行うためには、平成29年3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署
_に提出し、承認を受ける必要があります。
_このため、現在青色申告を行っていない方で、平成30年10月に加入申請し収入
_保険制度の開始初年度から加入しようとする農業者の方は、早急に青色申告申
_請の検討と準備・手続きを進めてください。
※収入保険制度の内容は、農林水産省ホームページをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/keiei/hoken/saigai_hosyo/syu_nosai/index.html
_________________________徳島県農業共済組合
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